最高裁判所第三小法廷 平成6年(行ツ)12号 判決 1995年10月03日
上告人
灰孝小野田レミコン株式会社
右代表者代表取締役
山内敏宏
右訴訟代理人弁護士
竹林節治
畑守人
中川克己
福島正
松下守男
被上告人
中央労働委員会
右代表者会長
萩澤清彦
右補助参加人
全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部
右代表者執行委員長
平岡義幸
右当事者間の東京高等裁判所平成五年(行コ)第三〇号行政処分取消請求事件について、同裁判所が平成五年九月二九日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人竹林節治、同畑守人、同中川克己、同福島正、同松下守男の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程にも所論の違法は認められない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の認定にそわない事実に基づき、若しくは原判決を正解しないでこれを論難するものであって、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 可部恒雄 裁判官 園部逸夫 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信)